法人税 自己株式の取得に当たり、株主に交付する対価は、配当とみなされるのでしょうか? 相対取引で自己株式の取得の対価として金銭等を交付したとき、当該交付金銭等は、資本の払い戻しと留保所得の払い戻しに区分され、留保所得の払い戻しの部分の金額は、配当の支払いとみなされます。 自己株式を取得するためには、株主から直接買取る方... 2013.07.10 法人税