調査部について教えてください

法人と税務署、税務調査

調査部は資本金1億円以上の法人の調査を担当しており、東京国税局では調査部は調査第一部から調査第四部まであり、各部はそれぞれいくつかの課と部門に別れ、その各課・各部門がまたそれぞれ分掌事務を持って法令により定められた調査事務をおこなっています。その調査部の事務運営の統一および調整をするのが調査管理課であり、国際調査課や国際情報第一課、国際情報第二課、および調査開発課並びに特別国税調査官、および統括国税調査官の所掌に属する調査の方針の企画、および立案に関することも担当します。調査第一部から第四部がそれぞれどういった方針で事務運営していくか、また税務調査の手法や判断、調査件数等が各部によって異なることのないように、全体としてバランスが取れるように調整しています。また、広域情報管理課は特別国税調査官および統括国税調査官の職務に関する調査のうち連結申告法人にかかるもの、および国税局長特命事項の企画および立案に関する事務の総括に関することを担当します。
調査総括課は、各部に置かれており、調査第一部の調査総括課は調査第一部におかれている特別国税調査官の職務に関する調査の計画・企画および立案に関することを担当し、調査第二部から調査第四部までの調査総括課は各部に置かれている統括国税調査官の職務に関する調査の計画の企画および立案に関することを担当します。特別国税調査官や統括国税調査官部門がおこなう調査の年間計画件数を決めたり、各部の実情にあわせた事務計画を策定したり、実際に調査した法人の結果の集計等をして各調査担当者が効率的な仕事を行ったかを監理・監督しています。また、国税局長が特別の調査または検査を行う必要があると認めた特命事項調査または検査に関することを担当します。これは事業形態が複雑である、また、その事業内容から不正計算が潜在していると考えられる法人を調査官の人数と調査日数を十分投下して深い税務調査を実施する、いわゆる特別調査として実施されています。特別国税調査官は調査第一部に35人いて、特に大規模な組織を有する法人で国税局長の指定する法人の調査をおこないます。調査審理課は、調査部の調査官が実施した調査、または検査の結果の審理に関することおよびそれらにかかる不服申立ておよび訴訟に関することを担当します。調査官が調査したその調査結果が税法、通達に適合した正しい処理がなされているかを調査終了時に決議書(調査結果報告書)を見ながら確認する仕事です。また、その調査結果に不服申し立てが行われたときに、その内容を審理して勝てるように最初から関係書類をそろえて置くようにアドバイスします。
調査開発課は、特別国税調査官および統括国税調査官の行う調査または検査のうち電子計算組織による企業会計処理に係るものの指導並びに、これに必要な調査または検査に関することを担当しています。これは法人が会計帳簿を紙ベースの帳簿から電子’帳簿にしようとする場合の申請の内容を審査し、内容が電子帳簿保存法に適合しているかどうかを判断します。国および公共法人(地方公共団体にあっては都道府県に限定)についての消費税の課税標準の調査および消費税に関する検査のうち、国税局長が特別の調査または検査を行う必要があると認めた特命事項に関する調査または検査に関すること、つまり国や公共法人の消費税の調査を局が実施するときにはこの調査開発課が実施します。
国際セクションは法人が行なう海外取引に関する税務調査を担当しており、以下のように国際調査課・国際情報第一課・国際情報第二課の3グループに分けられます。
国際調査課は調査部で実施される海外取引にかかる税務調査の全般的な取りまとめや、事務の企画・運営をおこなっています。主任国際税務調査官が2名置かれ、複雑な海外取引事案の調査・指導をしたり、租税回避スキーム等の実態解明にも従事しています。また、特別国税調査官1名と外国法人調査部門が4部門設けられており、外国法人の税務調査を実施しています。
国際情報第一課は移転価格調査の全般的な取りまとめや、移転価格調査事務の企画・運営を担当しています。移転価格は、企業が海外の関連企業との取引価格を通常の価格と異なる金額に設定することで、一方の利益を他方に移転することが可能になるような価格のことをいいます。日本の企業が海外の関連企業に輸出をする際の価格を関連企業ではない第三者会社に輸出するときの価格より不当に安い価格で設定した場合、本来であれば日本企業の利益となるべきものがその外国の企業に移転されることとなり、ひいては日本の税収が不当に減少することになります。これを防ぐために設定された価格が適正な価格(独立企業間価格)かどうかを調査しています。移転価格調査に従事するため、特別国税調査官2名と国際情報部門が3部門設けられています。
国際情報第二課は、企業から要請を受けてその企業が海外関連会社と取引をする場合の設定価格が、上記の独立企業間価格に合致しているかを事前に確認審査します。審査を頼むには企業は各種情報を国際情報第二課に開示しなければなりませんが、調査部門とは一線を画しているため秘密保持がなされています(局内での事務室も調査担当部門の事務室からはかなり遠いところにある)。確認審査の申し出があってから1ヶ月以内に審査に着手しているそうですが、結論が出るまでにはさらに時間がかかると思われますので、審査をお願いする方は早めにしましょう。