寄附修正について説明してください。

法人税と控除、損金算入と損金不算入

子会社間で寄附が行われたとき、親会社が所有する子会社株式に関しては、寄附修正が行われます。

(1)寄附修正の趣旨
 法人が寄附金を支出しまたは収受したとき、寄附金を支出した法人の株式の価値は減り、収受した法人の株式の価値は増えるものとして考えられます。したがってその法人の株式を所有する法人が、所有株式を売却したときは、株式価値の増減に応じた売却損、または売却益の増減が生じるといえます。
 100%グループ内法人間の寄附に関して課税関係が発生しないようにするためには、寄附金を支出した法人、または収受した法人の株式について100%グループ間の寄附の場合の価値の増減が、その株式を有している親法人の売却損益の増減とならないようにする必要があります。そのために寄附修正は設けられました。

(2)寄附修正事由とは
 寄附修正事由は、子法人が法人による完全支配関係のある他の内国法人から受贈益の額で益金不算入となるものを受け、又は子法人が完全支配関係のある他の内国法人に対して全額損金不算入となる寄附金の額を支出したことをいいます。つまり、完全支配関係のある法人間で寄附が行われたときに、その寄附を行った法人においては、寄附金が全額損金不算入となると同時に、寄附を受けた法人においてその受贈益が益金不算入となる場合のことです。

(3)寄附修正事由が発生した場合の調整方法
 親法人が有する子法人の株式等について寄附修正事由が生じたとき、以下に記されている算式によって算出した金額を、利益積立金額及び子法人の株式等の帳簿価額に加算することと規定されています(法人税法施行令第119条の3第6項)。
受贈益の額×持分割合-寄附金の額×持分割合
上記算式において持分割合は、当該子法人の寄附修正事由が生じたときの、直前の発行済株式又は出資(当該子法人が有する自己の株式又は出資を除く)の総数又は総額のうちに、当該親法人が直前に有する当該子法人の株式又は出資の数又は金額の占める割合のことをいいます。
 また株主における寄附修正は、連結納税制度における投資簿価修正(法人税法施行令第9条第1項第6号・同条第2項)とは異なり、直接株式を所有している法人だけが行うことができる決まりになっています(法人税法施行令第9条第1項第7号)。