Q、解散した法人の税務とはどういったものですか?

法人税と控除、損金算入と損金不算入

解散した法人の所得計算は、所得課税の方法(損益法)で計算されます。債務免除益は収益とされることになっていますので課税所得を構成することになりますが、欠損金があるときは、その欠損金を使用することによって、税負担は軽減されます。

(1)解散した法人の所得計算
 平成22年9月30日より前に解散した法人の所得計算は、精算所得課税の方法(財産法)で計算されることになっていましたが、 平成22年度の税制改正によって、平成22年10月1日より後に解散する法人におきましては、所得課税の方法(損益法)で所得の計算が行われることになりました。
 解散した会社が債務免除を受けるような事例におきましては、財産法による計算では課税所得が生じることはなかったのですか、損益法による計算では債務免除益が収益とみなされますので課税所得を構成することになります。
 こうした事例につきまして、青色欠損金に加えて期限切れ欠損金を使うことによって、平成22年9月30日より前のものと同様の効果を得られます。

(2)期限切れ欠損金の損金算入
 法人が解散したとき、残余財産がないと見込むことができるときは、期限切れ欠損金を損金の額に算入することが可能です。

(3)青色欠損金がある場合
 期限切れ欠損金として損金の額に算入する額は、前事業年度から繰り越された欠損金額(法人税申告書の別表五(一)期首現在利益積立金額)から、青色欠損金の金額を控除した金額になります。
 そして、残余財産が確定した最後事業年度につきましては、事業税の額を損金の額の算入が可能となりましたが、期限切れ欠損金の算定につきましては、この事業税計上前の所得金額により計算を行います。