低額譲渡のときその対価と時価の差額は、寄附金とされるのか説明してください。

法人税と控除、損金算入と損金不算入

当該対価と時価の差額のうち、実質的に贈与と認められる金額は寄附金とされることになります。

(1)寄附金の範囲
 法人税法において寄附金とは、寄附金、拠出金、見舞金その他のいずれの名義を問わず、金銭その他の資産の贈与又は経済的利益の無償の供与等のことをいいます。寄附金の額は、贈与又は供与時の時価となります。ただし、交際費・広告宣伝費・福利厚生費等とされるべき一定の支出は、除かれることになります(法人税法第37条第7項)。
 そして無償のときだけではなく、資産を時価より低い対価で譲渡するときや、経済的利益を時価より低い対価で供与するときにおいては、当該対価と時価の差額も寄附金の額に含まれることになります(法人税法第37条第8項)。

(2)低額譲渡と寄附金・受贈益との関係
 内国法人が資産の譲渡又は経済的な利益の供与を行ったとき、その譲渡等の対価がそのときの時価と比べて低いときは当該対価と時価の差額のうち、実質的に贈与又は無償の供与と認められる金額は寄附金とされる他、これを受ける法人においても当該金額が受贈益に含まれることになります(法人税法第25条の2第3項)。

(3)低額譲渡の場合における寄附金及び受贈益の取り扱い
 法人による完全支配関係のある法人間で行われる譲渡等において、対価と時価の差額のうち、実質的に贈与等と認められる差額があるときには、譲渡法人では寄附金として当該差額全額が損益不算入とみなされ、譲受法人では受贈益として全額が益金不算入とされることになります(法人税法第25条の2第1項・第37条第2項)。この取り扱いは、低額譲渡のときでも通常の寄附金のときと同様といえます。

(4)譲渡資産等が譲渡損益調整資産に該当する場合の取り扱い
 ただし譲渡等の対象となる資産等が「譲渡損益調整資産」に当てはまるときには、譲渡法人における取り扱いが違うこともありますので、留意する必要があります。
 譲渡資産の帳簿価額と時価との差額は譲渡法人において譲渡損益とされることになりますが、譲渡資産が譲渡損益調整資産に当てはまるときには、譲渡利益相当額を損金算入又は益金算入し繰り延べることになっています(法人税法第61条の13)。