個人による完全支配関係があるグループ会社間で行われる寄附について、寄附金の取り扱いについて説明してください。

法人税と控除、損金算入と損金不算入

寄附金を支出した法人については、損金算入限度額を超過する部分の金額が損金不算入とされ、寄附金を受領した法人において、全額が益金の額に算入されることになります。

法人税法では、法人間の寄附は支出した法人において寄附金限度内で損金算入し(法人税法第37条第1項)、これを受領した法人において全額益金算入するとの規定があります(法人税法第22条第2項)。しかし、完全支配関係にある法人間で行われる寄附は、グループ全体としてはグループ内資金移動にすぎないと考えられますので、そのような寄附金課税はグループ経営の実態にそぐわないとみなされます。
そこで、完全支配関係がある内国法人間で寄附が行われたとき、寄附金を支出した法人において全額損金不算入とし(法人税法第37条第2項)、これを受領した法人において全額益金不算入とする旨が定められています(法人税法第25条の2)。ただしこれらの規定は、法人による完全支配関係があるグループ会社間においてのみ適用されるので、個人による完全支配関係があるグループ会社間には適用されることはありません。