譲渡損益調整資産の譲渡法人が適格合併によって解散することになった場合に、繰り延べられた譲渡損益の取り扱いについて説明してください。

法人税

グループ会社との適格合併によって解散したとき、合併法人が繰延処理を引き継がなければなりません。なお、グループ会社以外との適格合併のときには、解散の時に繰延処理していた譲渡損益を認識することになります。

譲渡損益調整資産に係る譲渡損益について、課税の繰延制度の適用を受けた法人がグループ会社との適格合併によって解散してしまったときには、その適格合併に係る合併法人をその譲渡損益について課税の繰延制度の適用を受けた法人とみなして、繰延処理を引き継ぐことが決まっています(法人税法第61条の13第5項)。つまりこのようなときには、繰り延べした譲渡損益の計上理由には該当しないということになります。
合併法人が譲渡法人との間に完全支配関係があるグループ会社内の適格合併のときは、このようにして譲渡法人としての地位が引き継ぐことになります、グループ会社以外との適格合併のときには、解散の時に繰延処理していた譲渡損益を認識するこにとなります。
そして譲渡損益調整資産に係る譲渡損益について、課税の繰延制度の適用を受けた法人が非適格合併によって解散してしまったときにも、解散時に繰延処理していた譲渡損益を認識することになります。