グループ法人税制で、グループ会社の範囲はについて教えてください。

法人税

グループ会社の範囲は、100%株式保有による「完全支配関係」のある法人です。100%グループの頂点には、内国法人だけではなく、外国法人や個人株主である場合も考えられます。そして、会社規模は関係なく適用を受けることになっているので、中小企業にも適用されることになります。

(1)完全支配関係
 「完全支配関係」とは、次のような関係のことをいいます(法人税法第2条第12号の7の6、法人税法施行令第4条の2第2項)。
・一の者が法人の発行済株式等の全部を直接若しくは間接に保有する関係(当事者間の完全支配の関係)
・一の者との間に当事者間の完全支配の関係がある法人相互の関係
 グループ会社の範囲は、基本的に資本関係により区別されます。そのため100%株式を保有する「一の者」は、内国法人のみならず、外国法人や個人も含まれます。いわゆるオーナー会社や外国会社の日本子会社であったとしても、どの会社がグループ会社に当てはまるかを毎期継続的に把握していくことが大切になってきます。
 次に、完全支配関係のあるグループ法人の範囲の例をみてください。
(1)親会社であるA社が100%出資してB法人を設立すると、A社とB社は完全支配関係のあるグループ法人ということになります。
(2)A社が100%出資してB社及びC社を設立すると、A社、B社、C社は完全支配関係のあるグループ法人ということになります。
(3)A社が100%出資してB法人を設立し、その後A社とB社が例えば50%ずつ出資してC社を設立すると、A社、B社、C社は完全支配関係のあるグループ法人ということになります。
(4)個人甲(又は外国法人)がそれぞれ100%出資してA社とB社を設立すると、A社とB社は完全支配関係のあるグループ法人ということになります。
(5)一定の同族関係者である個人甲と個人乙がそれぞれ出資して(例えば個人甲がA社に70%、B社に60%出資し、個人乙がA社に30%、B社に40%出資して)A社、B社を設立すると、個人甲、個人乙がA社、B社に合計100%の出資をしていますので、A社とB社は完全支配関係のあるグループ法人ということになります。

(2)「一の者」が個人である場合
 「一の者」による「完全支配関係」の関係で、「一の者」が個人の場合、「一の者」はその個人、およびその個人と特殊の関係のある個人ということになっています(法人税法施行令第4条の2第2項)。特殊の関係のある個人は、同族会社(法人税法第2条第10号)で決められている同族関係者の範囲と同様であり、その対象が広い範囲になることもありますので、気を付けましょう。具体的には、以下ような者が特殊の関係のある個人に当てはまります。
(1)株主の親族(6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族)
(2)株主との事実上婚姻関係と同様の事情にある者
(3)個人である株主の使用人
(4)個人株主から受ける金銭等により生計を維持している者
(5)(1)~(4)の者と生計を一にするこれらの親族