配当金を受け取る法人が直接又は間接に配当支払法人を完全支配していなくても、グループ全体で100%保有している法人から受け取った配当金は、完全子法人株式等に係る配当等に含まれるのでしょうか?

法人税

その配当金は、完全子法人株式等に係る配当等に含まれます。

配当金の計算期間を通じて完全支配関係のある完全子法人株式等に係る配当金は、その全額を益金不算入として取り扱うこととなります。法人が株式等の全部を直接又は間接に保有していないものの同一100%グループに属する他の法人から配当金の額を受けたのであれば、その配当金の額の全額が益金不算入とされるか否かという問題が浮上します。
この問題について、法人税法基本通達3-1-9により、法人が株式等の全部を直接又は間接に保有していない他の法人から配当金の額を受けた場合において、その配当金の額の計算期間開始日から末日まで継続して、当該法人と当該他の法人が同一の100%グループに属しているときは、当該他の法人株式等の保有割合にかかわらず、その配当金の額の全額が益金不算入とされると定められています。すなわち、配当金を受け取る法人と支払う法人との間に直接又は間接的に完全支配する関係はないものの、配当金を支払う法人をグループ全体を通じて完全支配しているのであれば、その配当金は、完全子法人株式等に係る配当等として取り扱われることとなります。そして、その配当金の額の全額を益金不算入として処理します。