法人税 自己株式として取得されることを予定して取得した株式が自己株式として取得された際に生じるみなし配当は、どのように取り扱われますか?
自己株式として取得されることを予定して所得した株式が自己株式として取得された際に生じるみなし配当については、益金不算入制度が適用されず、益金に算入されることとなります。しかし、次のような取引は、益金不算入制度の適用を受けることになります。
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