自己株式として取得されることを予定して取得した株式が自己株式として取得された際に生じるみなし配当は、どのように取り扱われますか?

法人税

自己株式として取得されることを予定して所得した株式が自己株式として取得された際に生じるみなし配当については、益金不算入制度が適用されず、益金に算入されることとなります。しかし、次のような取引は、益金不算入制度の適用を受けることになります。
完全支配関係がある発行法人への株式の譲渡損益の適用がある場合
・予定されていた事由に基因するとされない場合

自己株式として取得されることを予定して所得した株式が自己株式として取得された際に生じるみなし配当については、益金不算入制度が適用されず、益金に算入されることとなります。
この「取得が予定されているもの」には、公開買付けに関する広告がされている場合や、組織再編成(反対株主の買取請求)が公表されている場合等が当てはまるとされています。また、法人税法基本通達3-1-8では、例えば、上場会社等が自己の株式の公開買付けを行う場合における公開買付け期間中に、法人が当該株式を取得したときの当該株式が該当するとされています。
しかし、次のような取引は、益金不算入制度の適用を受けることになります。
1.完全支配関係がある発行法人への株式の譲渡損益の適用がある場合
2.予定されていた事由に基因するとされない場合
上記1については、この規定が適用されるときには譲渡損益は計上されないこととされていて、租税回避の恐れがないからです。
上記2については、法人税法基本通達3-1-8注書きで、法人が公開買付けを行っている会社をその公開買付け期間中に取得した場合において、当該株式についてその公開買付けによる買付けが行われなかったときには、みなし配当の金額があっても、当該配当等の額について受取配当等の益金不算入制度が適用されるとされています。