受取配当等の益金不算入額を算定する際に、関係法人株式等に係る配当金・完全子法人株式等及び関係法人株式等以外の株式等に係る配当金については、配当金の額から負債利子額を控除する必要があります。次の算式により、この控除する負債利子の額を計算することとなります。
1.原則法
原則として、次の算式により、控除する負債利子の額を計算します。
(1)関係法人株式等に係る負債の利子の額
控除負債利子額=負債利子× 当期末及び前期末の関係法人株式等帳簿価額の合計額/当期末及び前期末の総資産帳簿価額の合計額
(2)完全子法人株式等及び関係法人株式等以外の株式等に係る負債の利子の額
控除負債利子額=負債利子× (当期末及び前期末のその他株式及び出資の帳簿価額の合計額+当期末及び前期末の証券投資信託の受益権帳簿価額の1/2)/当期末及び前期末の総資産帳簿価額の合計額
2.簡便法
負債利子額に乗じる割合としては、原則として上記1のように総資産に占める株式等の割合を用います。このほか、簡便計算として、基準年度(平成22年4月1日から平成24年3月31日までの間に開始した各事業年度)の負債の利子額のうちに占める関係法人株式等に係る負債の利子額又は完全子法人株式等及び関係法人株式等以外の株式等に係る負債の利子額の割合を用いることもできます。
平成22年4月1日後に行われる適格合併に係る合併法人の場合には、その法人及びその適格合併に係る被合併法人の全てが平成22年4月1日に存していたものにだけ、簡便計算が適用されることになります。当該合併が新設合併であるときには、被合併法人の全てが平成22年4月1日に存していたものにだけ、簡便計算が適用されることになります。
簡便計算を適用する際、合併法人及び被合併法人の数値を合算して負債利子控除割合を計算します。
なお、連結法人については、簡便計算の適用はできません。