配当金の計算期間の中途において他の法人の株式を100%保有すれば、完全子法人株式等に含まれるのでしょうか?

法人税

配当金の計算期間の中途において他の法人の株式を100%保有したのであれば、期末に100%保有していても、完全子法人株式等には含まれません。関係法人株式等に該当することとなります。しかし、翌年以降の配当については、完全支配関係が継続している限り、完全子法人株式等に係る配当等として取り扱われます。

平成22年度税制改正で、受取配当等の益金不算入制度における株式等の区分として、「完全子法人株式等」が新たに設けられました。
配当等の額の計算期間開始日から末日まで継続して、法人とその支払いを受ける配当金の額を支払う他の法人との間に完全支配関係があった場合における当該他の法人の株式又は出資のことを、完全子法人株式等といいます。すなわち、配当金の計算期間の中途において株式を100%保有したのであれば、期末に100%保有していても、完全子法人株式等には含まれません。
完全支配関係がある他の法人には、連結完全支配関係がある他の法人が含まれ、公益法人等・人格のない社団等・特定目的会社・投資法人・特定目的信託に係る受託法人・特定投資信託に係る受託法人は除かれます。そして、外国法人が介在する完全支配関係も、完全支配関係に該当します。
また、例えば配当金を受け取る法人(A社)が、配当金を支払う法人(B社)との間に、配当金の計算期間の中途において完全支配関係を有する状態になったとします。この場合でも、その計算期間の開始日からその完全支配関係を有する状態になった日まで継続してB社と他の者(C)との間にCによる完全支配関係があり、かつ、同日からその計算期間の末日まで継続してA社とCとの間及びB社とCの間にCによる完全支配関係があったときには、「法人とその支払いを受ける配当等の額を支払う他の法人との間に完全支配関係があった場合」に該当します。それゆえ、B社の配当金は、A社の益金不算入算定時に、完全子法人株式等に係る配当等として取り扱われることになります。