<回答>
本事例は経営資源の分配を図り、診療圏の確保や事業承継を行おうとする事例だが、分院開設は個人には認められていない。
医療法人には、個人では認められていない分院開設が可能なので、医療法人の設立を検討しよう。
医療法人にすると、理事と社員に後継者を加え、医院・診療所の管理者を変更することが相続対策・事業承継対策となる。このように、医療法人の魅力の一つには医院の事業承継がスムーズに行えることが挙げられます。
医療法人設立のメリット
税金面で有利になる可能性が高い。実際、個人所得税(超過累進課税率)や住民税が50%を限度に、法人税・法人住民税(実行税率約21%または約35%)と合わせることで優遇される。(参考:平成27年度より個人所得税率は最高45%。住民税と合わせると55%になる。)
また、個人では認められていない分院の設立が認めらていることも医療法人設立の魅力の一つとなるだろう。なおこれは、信頼できる医師をきちんと確保できること等が条件となる。
院長の所得
医療法人から支給される院長の所得には給与所得控除が適用されるが医療法人設立後の特徴的な変化の一つである。
退職金の税制優遇
引退時に、退職金を受け取ることができるので、その後の生活を安定させることができる。退職金は所得税の計算では通常の給与として処理されるなど、税金面で有利となっている。
① 分離課税
② 退職所得控除
1~20年 40万円×勤続年数
20年超 800万円×{70万×(勤続年数-20年)}
③ 計算(退職所得)
(その年中の退職手当等の収入金額-退職所得控除額)×1/2
給与で受け取るよりも退職金で受け取るほうが所得税・住民税をかなり減額できることが右図からも明らかであることがお分かりいただけるだろうか。
その他のメリット
① 経費参入可能な支出項目(生命保険料など)が増える。
② 赤字の繰越控除が9年間設けられている。なお、個人では3年間のみである。
③ 国民年金から厚生年金に切り替わることで、法人に保険料の半分を負担させることが可能となる。そして法人が負担する金額は損金となる。
分院の設立
地域で長年医療に携わる医院は、分院の開設が次のステップの選択肢の一つとなるだろう。経営が安定していて資産が手元に多く残っているような場合はなおのこと、検討価値があるだろう。
個人では分院の開設が認められていないため、医療法人設立が必要となるが、これは医療法人設立のメリットの一つとなるだろう。
診療所を拡大することが可能となったり、共同購入によってコストが削減できるようになったりすることが分院設立の経営面・資金面においての魅力となることが考えられる。
また、分院設立によりさらに地域のニーズに対応した医療サービスを提供することも可能だ。分院には自由診療に集中力させるなど、本院との機能分担を図ることなどが例として挙げられる。
広域医療法人の認可を厚生労働省から受けるか、別の医師を理事長とする医療法人を新たに設立し、グループ化することで、複数の都道府県をまたがって分院を開設させることも可能となる。
なお、分院長として信頼できる医師を確保することが、分院設立の際に極めて重要となる。
なぜなら、数多くある事例として本院と分院の院長が対立し、結果として本院と分院が組織的に機能しなくなるという例があるが、これは院長との医療方針の違いや価値観が合わないなどの理由から生じていたからだ。
たとえ家族であっても、経営する感覚には違いがあることにも注意したい。借金をしてゼロ(マイナス)からスタートして苦労を積み医院を大きくしてきた、たたき上げの経営者である院長である親と、勤務医から院長へ、突然雇われてなった医師である子との間には、たとえ家族でも感覚には違いは生じるのだ。割り切るところは割り切って、歩んできた道の違いから見えるものも異なっている分院の院長をうまく育成することも大切である。
勤務医と経営者は違うという覚悟を持ってもらうことが重要だが、そのためには分院の経営者に、給与体系で工夫をし差別かを行ったり、分院開設の際に必要となった借金の連帯保証人にさせるなども策として講じなければならないかもしれないことも留意して頂きたい。
このように分院設立には苦労を伴うが、後継者の医院経営のトレーニングの場として活かすこともやり方次第では可能となる。
医療法人設立は、後継者の医療経営のトレーニングはもちろん、より広い地域ニーズに対応した医療サービスの提供を可能にするなどの側面をも併せ持つ「分院の設立」を、医院経営の選択肢の一つに加えることができる。なぜなら分院を設立するには、医療法人の設立が必須条件となるからだ。また、医療法人設立は税金面で有利になる可能性が高いことは医療法人設立の魅力の一つである。