医療法人の設立のメリットとして、どのようなことが挙げられますか?

医療法人税制

個人であれば個人所得税(超過累進税率)と住民税の合計は最高税率50%になるのに対して(2015年度以後は個人所得税率が最高45%となり、住民税との合計は55%になります)、医療法人であれば法人税と法人住民税を合わせた実効税率が約21%又は約35%になります。
 上記以外の医療法人設立のメリットとして、以下のことが挙げられます。

1.給与所得控除を受けることができる
 院長の所得については、医療法人から給与として受け取ることになりますから、給与所得控除を受けることが可能です。

2.税制面で優遇されている退職金を受け取ることができる
 勇退に当たって、退職金を受け取ることができます。
医療法人を退職してからの生活設計の安定に資する退職金は、所得税につき通常の給与とは別に税額の算出を行うこととなり、税制面での優遇があります。
 退職所得に対する税額の計算は、分離課税方式を用いることになります。
退職所得の金額=その年中の退職手当等の収入金額-退職所得控除額)×1/2
この退職所得控除額については、次のように定められています。
勤続年数が20年以下である場合:40万円×勤続年数
勤続年数が20年を超えている場合:800万円+{70万円×(勤続年数-20年)}
退職金で受領することによって、給与で受領するよりも、所得税や住民税の負担を大きく軽減することができます。

3.分院を開設することができる
 地域において長い年月にわたり医療に携わって、安定的な経営により現金が手近に多くあるような場合には、次の段階として分院の開設を視野に入れることができるでしょう。個人では分院を開設することはできませんから、分院の開設は医療法人を設立するメリットの一つでしょう。
 分院を開設することで、共同購入による「コスト削減」や「診療所の拡大」といった資金面・経営面のメリットを得ることができます。さらに、自由診療の比重を大きくすることで分院は本院との「機能分化」を図ることができ、そのことが地域のニーズにより柔軟に適合した医療サービスの提供につながります。
 二つ以上の都道府県にまたがった分院の開設については、厚生労働省から広域医療法人の認可を受けること、又は別の医師を理事長とする医療法人を新たに設立してグループ化することが必要になります。
 分院の開設時に極めて大切であるのは、分院長として頼りにできる医師の確保です。本院の院長との相性の悪さや医療方針の違い等によって、分院の院長が本院の院長と対立し、本院と分院が組織的に機能しなくなることも多いのが現状です。
 そして、たとえ身内の方であっても、勤務医から雇われ院長になった医師は、借金でマイナスからスタートして苦労を重ねて医院を発展させてきた院長と、「経営」の感覚が異なる場合も少なくないでしょう。それまで歩んできた道が違うのだから見えるものも違うのだと割り切り、上手に分院の院長を育成することも必要だと思われます。
また、分院長について、給与体系に係る工夫を施したり、開設の際の借金の連帯保証人にしたりすること等によって、経営者は勤務医とは違うという自覚を分院長に持ってもらうことが重要となるケースも存在します。分院を開設するためには苦労もありますが、分院は後継者にとって医院経営のトレーニングの場となるでしょう。

4.その他のメリット
・生命保険料の経費への算入が可能となる等、経費への算入ができる支出項目が増えます。
・赤字の繰越控除が可能な期間が、9年間になります(個人では3年間です)。
・国民年金から厚生年金に切り替わって、保険料の半分が法人負担となることで、その金額が損金になります。