法人税と控除、損金算入と損金不算入 低額譲渡のときその対価と時価の差額は、寄附金とされるのか説明してください。
当該対価と時価の差額のうち、実質的に贈与と認められる金額は寄附金とされることになります。
(1)寄附金の範囲
法人税法において寄附金とは、寄附金、拠出金、見舞金その他のいずれの名義を問わず、金銭その他の資産の贈与又は経済的利益の無...
法人税と控除、損金算入と損金不算入
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医療法人税制
法人税
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